当社への入金は、第三者(りそな銀行と受益者代理人)が分別管理。
著作者の「財産」は、こうして守られます。
出版社に限らず、企業は自社の銀行口座等にあるすべての現預金について、各種決済や返済等に充てる「資金」と考えがちです。銀行融資等で得た借入金も、顧客等から入金された売上金も、いったん口座にプールされ、原則として期日が来たものから順に支払われることになります。こうした金銭は企業自身が管理するため、経営状態によって安全性が大きく左右されることになります。
本制度は、著作者に対する印税、あるいはご入金いただく『出版委託金』が、銀行の信託口座において分別管理されるというものです。信託された金銭は、印税ならば指定の口座への振込みが完了するまで、出版委託金であれば書籍の刊行によって契約が履行されるまで、銀行の信託口座にて厳重に管理されます。これにより、当社が信託口座から出金する場合には、受益者代理人の同意が必要となりますので、目的以外の用途で出金することが不可能となります。
受託者(りそな銀行)は、信託法・信託業法によって厳格に定められた義務のもと、信託業務を遂行します。また、著作者の利益を保護しまたは信託の実行を確保するために受託者(りそな銀行)の職務執行を監督する受益者代理人(弁護士ほか1名)が存在し、著作者の利益保護を一層確実なものにします。
また、こうして分別管理された信託財産は、当社の債権者のみならず、銀行の債権者による強制執行、差し押さえ等も認められません。その結果、著作者の金銭的権利は、徹底して保護されることになるのです。
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