THE JAPANESE CONSTITUTION ARTICLE 31 AND DUE PROCESS OF LAW
日本国憲法第31条と法の正当な手続き
1957年、法を学ぶ若者が
「法の適正な手続き」について考え世界に発表した英論文。
政府、国家の権力が恣意的に行使されるのを防ぐため、法による適正手続きを保障する日本国憲法第三十一条。このルーツは、古くは中世イギリスで定められた「マグナ・カルタ」に遡り、その精神は世界各国にも継承されている。条項成立までの歴史をひもときつつ、独自の視点で三十一条を考察。「他国の人々にも興味を持ってほしい」と1957年、法を学ぶ一人の学生が世界に問いかけた英論文。
本書は、立命法学部在学中に作成した英語論文を再編集したもの。