著作者保護制度について

Protection

「著作者保護制度」を独自開発

株式会社 文芸社(代表取締役社長 瓜谷綱延)では、著作者に安心して出版していただくために、大手都市銀行『りそな銀行』との信託契約をベースとした「著作者保護制度」を開発いたしました。出版業界では初の試みとなる本制度は、著作活動のパートナーを務める出版社の責任として、著作者の金銭的権利を保護することを主旨としております。

「著作者保護制度」とは

著作者の大切な印税・出版委託金を、信託財産化によって守ります。

大手都市銀行『りそな銀行』の協力を得て実現した「著作者保護制度」は、出版形態にかかわらず、当社にて出版契約等、各種の書籍刊行契約を締結いただいたすべての著作者(法人を含む)を対象としております。透明度の高い企業経営の重要性が叫ばれる昨今、多くの場合は「個人」であり専門知識に不案内ともいえる著作者に対し、パートナー企業としての責任を明確化する必要があるとの立場から開発した、独自の保護制度です。

本制度は、支払額が確定した印税、あるいはご入金いただいた出版委託金を信託財産化することで、著作者の金銭的な権利を安全に保護することを目的としております。当社の資産とは分別した上で、信頼できる第三者(りそな銀行と受益者代理人)に管理を委ねる方法を採りますので、当社の事業上の都合や経営状況等に一切関係なく、また当社に対する他の債権者の影響も受けない形で著作者の金銭的権利は保護されることになります。

証券業界における投資家保護システムをヒントに開発した本制度は、大切な作品を託していただく出版社としての姿勢とお考えいただければ幸いです。

  • 【受益者代理人の紹介】
    受益者代理人 甲
    荒井 昭(あらい あきら)

    内閣調査官、警視庁丸の内警察署長、東京都副出納長を歴任。

    受益者代理人 乙
    大栗 悟史(おおぐり さとし)

    弁護士。東京弁護士会所属。

    ※受益者代理人
    受益者代理人は受益者の代表として、受託者を監督する権限を持ちます。また、受益者に代わって委託者または受託者に対する契約に定めた行為を行います。通常時には、受益者代理人(甲)が任務を遂行しますが、委託者が破綻等となった場合には、弁護士である受益者代理人(乙)が著作者のために、受託者(りそな銀行)から著作権使用料および出版委託金の返還手続きを行います。

  • 「著作者保護制度」図解

「著作者保護制度」が生まれた背景とその仕組み

当社への入金は、第三者(りそな銀行と受益者代理人)が分別管理。
著作者の「財産」は、こうして守られます。

出版社に限らず、企業は自社の銀行口座等にあるすべての現預金について、各種決済や返済等に充てる「資金」と考えがちです。銀行融資等で得た借入金も、顧客等から入金された売上金も、いったん口座にプールされ、原則として決済期限を迎えた支払いから順に資金を充当していくことになります。こうした金銭は企業自身が管理するため、経営状態によって安全性が大きく左右されることになります。

こうした不確実性を補うため、「著作者保護制度」は誕生しました。本制度は、著作者に対する印税、あるいはご入金いただく出版委託金が、銀行の信託口座において当社の経営資金とは別に分別管理されるというものです。信託された金銭は、印税ならば指定の口座への振込みが完了するまで、出版委託金であれば書籍の刊行によって契約が履行されるまで、銀行の信託口座にて厳重に管理されます。これにより、当社が信託口座から出金する場合には、受益者代理人の同意が必要となりますので、目的以外の用途で出金することが不可能となります。

受託者(りそな銀行)は、信託法・信託業法によって厳格に定められた義務のもと、信託業務を遂行します。加えて、著作者の利益を保護しまた信託の実行を確保するために、受託者(りそな銀行)の職務執行を監督する受益者代理人(弁護士ほか1名)が存在し、著作者の利益保護を一層確実なものにします。

また、こうして分別管理された信託財産は、当社の債権者のみならず、銀行の債権者による強制執行、差し押さえ等も認められません。その結果、著作者の金銭的権利は、徹底して保護されることになるのです。

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